公益財団法人京阪神ケーブルビジョン定款

平成24年10月01日制定

平成24年12月06日変更

平成25年03月27日変更

平成28年06月16日変更

平成29年06月15日変更

令和02年11月24日変更

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、公益財団法人京阪神ケーブルビジョン(以下「この財団」という。)と称し、英文ではKEIHANSHIN CABLE VISION FOUNDATIONと標示し、KCVと略称する。

(事務所)

第2条 この財団は、主たる事務所を大阪市中央区に置く。

2 この財団は、第4条に掲げる事業を行うため、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この財団は、大阪市、京都市、神戸市及びその周辺諸都市を主とする区域において、有線によるテレビジョン放送の再送信を行うこと等によって高層建築物等を原因とするテレビジョン放送の受信障害を解消し、放送のもたらす利便を等しく享受することを求める受信者の利益の擁護と受信障害の被害者の救済に努め、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 有線によるテレビジョン放送の再送信及びこれに付随して行う役務の提供

(2) 受信障害の被害者等からの委託を受けて行うテレビジョン放送の再送信のための有線テレビジョン放送施設の設置及び維持管理並びに当該施設を利用して行うテレビジョン放送の再送信並びにこれに付随して行う役務の提供

(3) テレビジョン放送の受信障害に関する相談

(4) その他この財団の目的を達成するために必要な事業

第3章 資産及び会計

(財産の種別)

第5条 この財団の財産は、基本財産及びその他の財産とする。

2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1) この財団が公益財団法人への登記をした日の前日に基本財産として記載された財産

(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産

(3) 理事会において、その他の財産から基本財産に繰入れることを決議した財産

3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

(基本財産の維持及び処分)

第6条 基本財産についてこの財団は、適正な維持及び管理に努めるものとする。

2 やむを得ない事情により基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を得なければならない。 

(財産の管理・運用)

第7条 この財団の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により、別に定める資金運用規程によるものとする。 

(長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲り受け)

第8条 この財団が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において、議決に加わることができる理事の3分の2以上の決議を経なければならない。

2 この財団が重要な財産を処分又は譲り受ける場合にあっても、前項と同様の手続を経なければならない。 

(事業年度)

第9条 この財団の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 

(事業計画及び収支予算)

第10条 この財団の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 

(事業報告及び決算)

第11条 この財団の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ第3号から第7号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に報告しなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(6) 財産目録

(7) キャッシュ・フロー計算書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号及び第7号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。 

(公益目的取得財産残額の算定)

第12条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定するものとする

第4章 評議員

(評議員)

第13条 この財団に評議員6名以上13名以内を置く。 

(評議員の選任及び解任)

第14条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。

2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族

ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

ハ 当該評議員の使用人

ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの

ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者

ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの

(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

イ 理事

ロ 使用人

ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者

ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者

① 国の機関

② 地方公共団体

③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人

④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人

⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人

⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。) 

(評議員の任期)

第15条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第13条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 

(評議員の報酬等)

第16条 評議員に対して、各年度の総額が100万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第5章 評議員会

(構成)

第17条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 

(権限)

第18条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1) 理事及び監事並びに会計監査人の選任及び解任

(2) 理事及び監事の報酬等の額

(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認

(4) 定款の変更

(5) 残余財産の処分

(6) 基本財産の処分又は除外の承認

(7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

(開催)

第19条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。 

(招集)

第20条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、他の理事が評議員会を招集する。

3 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。 

(議長)

第21条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。 

(決議)

第22条 評議員会の決議は、この定款及び法律に別の定めがある場合を除き、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) 監事の解任

(2) 定款の変更

(3) 基本財産の処分又は除外の承認

(4) その他法令で定められた事項 

(議事録)

第23条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人1名が、書面により作成された議事録には署名又は記名押印を、電磁的記録で作成された議事録には電子署名を行う。 

(評議員会運営規則)

第24条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則による。

第6章 役員及び会計監査人

(役員及び会計監査人の設置)

第25条 この財団に、次の役員を置く。

(1) 理事 3名以上8名以内

(2) 監事 2名以内

2 理事のうち、1名を理事長とし、2名以内を常務理事とすることができる。

3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

4 この法人に会計監査人を置く。 

(理事の職務及び権限)

第26条 理事長は、この財団を代表し、この財団の業務を執行する。

2 常務理事は、理事長を補佐し、理事会の決議に基づき、この財団の日常業務を分担処理するほか、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、評議員会及び理事会の招集並びに理事会の議長の職務を代行する。

3 理事長及び常務理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

4 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 

(監事の職務及び権限)

第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この財団の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 

(会計監査人の職務及び権限)

第28条 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書、財産目録、キャッシュ・フロー計算書を監査し、会計監査報告を作成する。

2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。

(1) 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面

(2) 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの 

(役員及び会計監査人の選任)

第29条 理事及び監事並びに会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 

(役員及び会計監査人の任期)

第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

5 会計監査人の任期は、選任後1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。 

(役員及び会計監査人の解任)

第31条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

2 会計監査人が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。

(3) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

3 監事は、会計監査人が、前項第1 号から第3 号までのいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。 

(役員及び会計監査人の報酬等)

第32条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。

2 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。 

(責任限定契約)

第33条 この財団は、法人法第198条において読み替えて準用する同第111条第1項の外部役員等(外部理事、外部監事又は会計監査人をいう。以下本条において同じ。)にかかる責任について、当該外部役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同第113条第1項の規定による最低責任限度額を限度とする旨の契約を、あらかじめ外部役員等と締結することができる。

第7章 理事会

(構成)

第34条 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

(権限)

第35条 理事会は、次の職務を行う。

(1) この財団の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 理事長及び常務理事の選定及び解職 

(招集)

第36条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、他の理事が理事会を招集する。 

(決議)

第37条 理事会の決議は、この定款及び法律に別の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 

(決議の省略)

第38条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りでない。 

(報告の省略)

第39条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。

2 前項の規定は、第26条第3項の規定による報告には適用しない。 

(議事録)

第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事は、書面により作成された議事録には署名又は記名押印を、電磁的記録で作成された議事録には電子署名を行う。 

(理事会運営規則)

第41条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第42条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第14条についても適用する。 

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第43条 この財団が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併によりこの財団が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 

(残余財産の帰属)

第44条 この財団が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第45条 この財団の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、官報に掲載する方法による。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第10条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この財団の最初の評議員は、次のとおりとする。
稲田浩二 川上哲郎 清水信一 田仲拓二 堂元 光 戸倉 毅
増田正蔵 村田貞博 森栄 徹 山下和彦 山本雅弘

4 この財団の最初の代表理事、業務執行理事及び会計監査人は、次のとおりとする。
代表理事(理事長)藤原茂樹
業務執行理事(常務理事)佐志原喜一
会計監査人 川嶋良典