ガバナンスの基本方針
令和7年6月4日制定
1 基本的な考え方
(1)当財団のすべての役職員は、京阪神地区において、「有線によるテレビジョン放送の再送信を行うこと等によって高層建築物等を原因とするテレビジョン放送の受信障害を解消する」(定款第3条)目的を達成するため、その運営において、社会規範・倫理そして法令・定款等を遵守するとともに、事業の持続性及び効率的かつ効果的な業務執行に努める。
(2)そのため、理事の職務執行を監督する理事会、理事の職務執行を監査する監事及び会計を監査する会計監査人が、法令及び定款に定められた機能を発揮することにより、外部からのガバナンスを確保する。
(3)理事長は、ガバナンスに必要な規程や計画を定めるとともに、他の常勤理事及び職員に指示することにより、内部におけるガバナンスを確保する。
(4)理事長は、外部に対しては「情報公開規程」を定めて、ホームページにより、部内においては掲示板等により、経営情報等を公開し、財団運営の透明性向上に努める。
2 理事会、監事及び会計監査人によるガバナンスの確保
(1)理事会による監督の実効性確保
① 理事は、理事長及び他の常勤理事(以下、「理事長等」という。)の職務執行を監督するために必要があるときは、理事長等に対し説明を求めることができる。
② 理事長等は、理事会が監督機能を発揮できるよう、対面及びリモートのハイブリッド開催、説明資料の事前提供及び内容の充実等に努める。
(2)監事による監査の実効性確保
① 監事は、理事会及び財団における重要な会議等に出席し、意見を述べることができる。
② 監事は、いつでも理事長等及び会計監査人と監査に必要な事項について協議することができる。
③ 監事は、理事の職務執行を監査するために必要があるときは、財団内の重要文書等を閲覧及び謄写し、理事長等及び職員に対して事業の報告を求め、業務及び財産の状況を調査することができる。 監事の職務執行について生ずる費用又は債務の処理について、理事長は監事の意見を踏まえ、監事の職務執行に支障が生じないよう適正な措置を講じる。また、必要があるときは、総務部職員にその職務の支援を求めることができ、監事の職務を支援することとなった職員は、支援に専念している間は、監事から直接指示を受けるとともに、その職員の人事異動及び人事評価は事前にその案を監事に報告し監事の意見を踏まえて行うことにより、独立性を確保する。
④ 理事長等及び職員は、当財団運営に重大な影響を及ぼす事項、理事の職務執行に関して不正行為、法令・定款に違反する重大な事項が発生したとき又は発生のおそれがあるとき及び内部通報された事項に関し、監事が知るべき内容があるときは、監事に対して報告するものとする。理事長は、当該報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行ってはならない。
(3)会計監査人による監査の実効性確保
① 会計監査人は、いつでも理事長等と会計監査に必要な事項について協議することができる。
② 会計監査人は、会計を監査するために必要があるときは、財団内の会計に関する文書等を閲覧及び謄写をし、理事長等及び職員に対して会計に関する報告を求めることができる 。
3 理事長等によるガバナンスの確保
(1)理事長による体制整備等
① 理事長は、「行動指針」を定め、法令や関係規程などの遵守にとどまらず、すべての常勤理事及び職員が同じ倫理観・価値観を共有し、誠実に職務遂行に当たる体制を整える。
② 理事長は、理事会の定める事業計画に基づき、職員の参画も得て、具体的な「重点施策」等の計画を策定し、定期的に進捗管理状況等を評価し、必要に応じて施策内容を見直すこと等により、適切に業務を運営する。
③ 理事長は、「文書管理規程」を定め、情報システムを活用して、文書に基づく意思決定を行い、その記録を保存する。また、適切な権限委譲及びデジタル化を推進することで意思決定の迅速化及び業務執行の効率化・質の向上を図る。
④ 理事長は、「経理規程」を定め、適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させる。
⑤ 理事長は、テーマを定めて部内点検を実施し、業務が規程類や法令等に基づき、適切に遂行されているかを確認し、必要に応じて改善措置を講じる。
⑥ 理事長は、職員の不祥事に対し、就業規則に従い、懲戒処分など厳正に対処する。
⑦ 理事長は、可能な範囲で環境保全等の社会貢献に努める。
(2)リスク管理
① 理事長は、「リスク管理規程」を定め、事業リスク、情報リスク、人的リスク、経理・財務リスク、自然災害、感染症等の外的リスク、その他のあらゆるリスクを分析し、リスクの発生を未然に防止するとともに、リスク発生時の被害の最小化及び再発防止のために必要な措置を講じる。また、「リスク管理規程」に基づき、重大な事故や自然災害等が発生したときは、必要に応じて理事長を本部長とする緊急事態対策本部を設置するなどにより、損害や被害の拡大の防止措置を講じ、迅速な危機の解決又は回避を図る。
② 理事長は、「障害・事故等報告要領」を定め、障害や事故等が発生した際に、理事長に速やかに報告がなされ、被害の拡大や再発を防止できる体制を整える。
(3)コンプライアンス徹底
① 理事長は、業務執行が法令及び定款に適合していることを確保するため、「コンプライアンス規程」を定め、常勤理事及び幹部職員で構成する幹部会を通じて、コンプライアンス遵守を徹底する。
② 理事長は、「内部通報制度運用規程」を定め、職員からの法令違反や不祥事等に関する通報を適正に処理する。
③ 理事長は、必要に応じて、顧問弁護士等に相談する体制を整え、法的にも適正な事務処理を確保する。